代理権濫用、不法原因給付

問題

甲は、妻乙の所有する未登記の建物を、丙女との愛人関係を維持するために、自己の所有だと称して、乙に無断で、丙に贈与し、そこに丙を住まわせた。その後間もなく、乙は精神病になって後見開始の審判を受けたが、後見人に就任した甲は、丙への贈与を追認した。数年後に乙の後見開始の審判は取り消された。乙が丙から右建物を取り戻すことができるかどうかを検討せよ。(昭和48年第2問 改題)

小問

他人物贈与とは何ですか?また、他人物贈与が行われると、その贈与契約の効力はどうなりますか?

解答のヒント
小問

民法上、「無効な行為の追認」と「取消可能な行為の追認」にはどのような違いがありますか?

解答のヒント
小問

甲が成年後見人として贈与契約を追認することが利益相反行為に当たるのではないかという主張がありますが、利益相反行為に該当するかどうかは、どのような基準で判断されますか?わかりやすく説明しましょう。

解答のヒント
小問

本件において、利益相反に該当するか説明しましょう。

解答のヒント
小問

甲が行った本件贈与の追認について、代理権の濫用に当たるという主張の内容を説明してください。

解答のヒント
小問

丙にとって、甲の代理権濫用の目的を認識できたといえる根拠は何ですか?

解答のヒント
小問

不法原因給付(708条)の「給付」とは何ですか?

解答のヒント
小問

乙が708条の適用を受けないとされる理由は何ですか?

解答のヒント

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