対抗要件、背信的悪意者2
Aは,Bから3000万円を借り受け,その担保としてAの所有する甲土地及び乙建物(後記の庭石を除いた時価合計2900万円)に抵当権を設定して,その旨の登記をした。甲土地の庭には,抵当権設定前から,庭石(時価200万円)が置かれていたが,抵当権設定登記後,A宅を訪問したCは,同庭石を見て,それが非常に珍しい物であったことから欲しくなり,Aに同庭石を譲ってくれるよう頼んだところ,Aは,これを了承し,Cとの間で同庭石の売買契約を締結し,同庭石は後日引き渡すことにした。このAC間の売買契約を知ったDは,日ごろよりCを快く思っていなかったことから,専らCに嫌がらせをする意図で,Aとの間で同庭石の売買契約を締結して,Cが引渡しを受ける前に, A立会いの下で同庭石をD自らトラックに積んで搬出し,これを直ちにEに転売して,Eに引き渡した。
この事案について,次の問いに答えよ。
CE間の法律関係について論ぜよ。
(旧司法試験民法平成17年第2問 改題)
所有権に基づいて動産の返還を請求するには、どのような要件が必要か説明しなさい。
Eは、どのように主張すればでCからの所有権に基づく引渡請求を拒みうるか説明しなさい。
民法178条における「第三者」とは、どのような者を指すか説明しなさい。
また、なぜ背信的悪意者はこれに該当しないとされるか説明しなさい。
Dが背信的悪意者であるとされた場合でも、Dから譲り受けたEも当然に「第三者」にあたらないといえるか説明しなさい。
背信的悪意者の転得者が、背信的悪意者に当たらないとされる理由を説明する必要があるのは、所有権の有無と対抗関係の問題とは別であること、さらに「背信的悪意者」という評価が相対的な性質を持つからである。
この点について、転得者が原則として第三者に当たる理由を、信義則との関係に留意しながら丁寧に説明しなさい。
E自身に悪意や背信性が認められない場合、Eは「第三者」としてCの所有権を排除できる立場にあるといえるでしょうか?
本件で、EはCに対して所有権を主張できる立場にありますか?その理由を説明してください。
本件全体を通じて、CがEに対して庭石の引渡請求を認められない理由をまとめて説明しなさい。