保証と解除

問題

Aは、Bに対し、売主をC、買主をBとする売買契約に基づくCの特定物引渡債務を保証する事を約し、Bは、売買代金を前払いした。ところが、履行期が到来したにもかかわらず、Cは、目的物を引き渡さない。

(一)

(1) Bは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。

(2) Aが死亡し、D及びEが相続をした場合には、Bは、D及びEに対し、どのような請求をすることができるか。

(二) BがCの債務不履行を理由として売買契約を解除した場合には、Bは、Aに対し、どのような請求をすることができるか。

(平成元年民法第2問改題)

小問

今回、そもそも保証契約が成立していると言えるか、説明しましょう。

解答のヒント
小問

仮に保証の対象となっている目的物引渡債務において、目的物が不特定物である場合、Aはどのような義務を負うでしょうか。

解答のヒント
小問

特定物引渡債務を保証する場合の問題の所在を明らかにしましょう。

解答のヒント
小問

DとEがAを相続する場合の帰結を改めて説明しましょうしましょう。

解答のヒント
小問

BがCの債務不履行を理由として売買契約を解除した場合の原状回復請求権について、Aの保証に関する問題の所在を明らかにしましょう

解答のヒント
小問

損害賠償債権の場合に上記のような問題が生じない理由を説明しましょう。

解答のヒント

大問の解答入力
今までの議論をもとに問題の解答を作成しましょう
ディスカッション