消滅時効
Aは,Bに2000万円の金銭を貸し付け,その担保としてBの父親Cが所有する甲不動産(時価2500万円)に第1順位の抵当権の設定を受け,その旨の登記をした。Bは支払期限までにその債務を弁済せずに行方をくらませた。
そこで,Cは,この抵当権の実行を避けるため,Aに対して複数回に分けて合計800万円をBに代わって弁済するとともに,残りの債務も代わって弁済する旨繰り返し申し出たので,Aはその言を信じてBに対して上記貸金債権について特に時効中断の手続をとらないまま,支払期限から10年が経過した。他方,その間に,Cに対してDが1000万円,Eが1500万円の金銭を貸し付け,その担保として,甲不動産につきそれぞれDが第2順位,Eが第3順位の抵当権の設定を受け,いずれもその旨の登記を了した。
以上の事実関係の下で(Cが無資力である場合も想定すること),Aが甲不動産に対して有する第1順位の抵当権設定登記の抹消を請求するため,Eはいかなる主張をし,他方,Aはこれに対していかなる反論をすることが考えられるかを指摘し,それぞれについて考察を加えよ。(旧司法試験平成16年第2問)
EはAに対して、どのような請求を行うことが考えられますか。
Eは何を主張する必要がありますか。
Aはどのような抗弁を主張することが考えられますか。
EはAの抵当権の消滅を主張するために、ど のような法的手段を取ることができますか。
Eの消滅時効の援用に対し、Aはどのように反論できるでしょうか。「正当な利益」の解釈も踏まえましょう。
債権者代位の要件、およびEが債権者代位によりAの債権の消滅を主張できる理由を説明しましょう。
EがCの時効援用権を代位行使することに対し、Aはどのように反論できるでしょうか。帰結とともに答えましょう。
Aは、Cの弁済が時効の更新事由である「承認」(民法152条1項)に該当すると主張しています。該当する場合の効果、この主張が認められるかを説明しましょう。
Aは、EのCの時効援用権の代位行使に対して、信義則(民法1条2項)を根拠にどのように反論できるでしょうか。
EのCの時効援用権の代位行使について、信義則違反の問題がある場合、Eの主張は認められないのでしょうか。信義則の性質を踏まえて説明しましょう。