他人物賃貸借
甲が乙所有の建物を自己のものと誤信して丙に賃貸し、丙もそれを甲所有の建物と誤信したまま数カ月家賃を支払い、居住していた。丙は、乙から立ち退きを請求され、新たに乙との間に賃貸借契約を締結した。甲乙丙相互の法律関係を説明せよ。
(旧司法試験昭和45年第1問)
問題文
甲が丙に対して賃料を請求するには、どのような要件を満たす必要がありますか?また、本件ではそれらの要件のうちどれが争点となっていますか。
対応する模範解答の部分
「〈賃料請求の要件〉① 賃貸借契約の成立、② 建物の引渡し、③ 賃料の発生原因となる期間の経過、④ 賃料の支払期日が到来していること…」
甲丙間の契約は、甲が建物の所有者でないにもかかわらず締結された「他人物賃貸借契約」にあたります。このような契約は、有効といえるでしょうか。
対応する模範解答の部分
「…賃貸借契約は債権契約であるため、民法559条本文および561条により、他人物であっても賃貸借契約は有効に成立する。」
甲丙間の賃貸借契約が有効に成立していたとしても、乙が丙に立退きを求め、建物の使用ができなくなった場合には、甲丙間の契約はどうなるでしょうか。
対応する模範解答の部分
「…民法616条の2本文に該当し、契約は当然に終了する。」
丙が甲に対して損害賠償を請求するためには、どのような要件を満たす必要がありますか?また、甲は乙が所有者であることを知らなかった場合でも免責されるでしょうか。
対応する模範解答の部分
「甲が乙の所有であることを知らなかったとしても、事前に所有者を確認すべき注意義務を怠った場合には、免責は認められない。」
甲が丙との契約によって賃料を受け取った場合、その金銭は不当利得における「利益」に該当するでしょうか。判断の理由も含めて答えてください。
対応する模範解答の部分
「甲は丙との間で賃貸借契約を締結し、賃料を受け取っている。したがって、甲は『利益』を得たといえる。」
甲が他人(乙)の建物を他人に貸して賃料を得た場合でも、その利益に「法律上の原因」があると評価されることがあります。どのような場合にそう評価されるのでしょうか。
対応する模範解答の部分
「甲が建物を自分の所有物だと善意で信じていた場合、善意の占有者にあたり、賃料(果実)を取得する権利がある(189条1項)。」
甲が他人物であることを知らずに建物 を貸していたとしても、注意義務を尽くしていなかった場合、乙からどのような請求を受ける可能性がありますか。
対応する模範解答の部分
「過失がある場合には、乙は甲に対して不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)をすることも可能である。」