解除と第三者
Aは,工作機械(以下「本件機械」という。)をBに代金3000万円で売却して,引き渡した。この契約において,代金は後日支払われることとされていた。本件機械の引渡しを受けたBは,Cに対して,本件機械を期間1年,賃料月額100万円で賃貸し,引き渡した。この事案について,以下の問いに答えよ。
その後,Bが代金を支払わないので,Aは,債務不履行を理由にBとの契約を解除した。この場合における,AC間の法律関係について論ぜよ。
(旧司法試験 平成20年第1問改題)
Aは、契約を解除したことによって本件機械の所有権を回復したと主張しています。契約を解除した場合に、どのような法的効果が生じるとされているかを説明してください。
対応する模範解答の部分:
「解除の効果として、未履行の債務は消滅し、すでに履行されたものは原状回復されるのが原則である(545条1項)。」
Cは「 自分は契約解除前に機械を借りた第三者である」と主張しています。Cは、契約解除の効果を受けずに機械の使用を継続できる「第三者」にあたるでしょうか。
対応する模範解答の部分:
「動産の賃借権には対抗要件がないため、Cは545条1項ただし書の第三者にはあたらない。」
Cが本件機械の使用によって得た「使用利益」について、Aは不当利得返還請求をすることができるでしょうか。そのために必要な要件を挙げてください。
対応する模範解答の部分:
「不当利得には①利益、②損失、③因果関係、④法律上の原因がないこと、の4要件が必要である。」
Cは本件機械を「善意」で使用していたと認められる場合、不当利得として使用利益を返還する義務を負うでしょうか。民法189条との関係に注意しながら答えてください。
対応する模範解答の部分:
「善意の占有者は果実を返還する義務を負わない(民法189条1項)。この考え方は不当利得の判断にも影響を与える。」
CがAに本件機械の引渡しを拒否していたとしても、Aは機械の引渡しを請求することができるでしょうか。解除の遡及的効果と引渡請求権の関係を踏まえて考えてください。
対応する模範解答の部分:
「AはAB間の契約を有効に解除したことを前提に、本件機械の所有権を回復しており、Cに対してその引渡しを請求できる。」
Cは、本件機械をBから借りた後にAB契約が解除された場合、Aから引渡請求を受ける立場になります。Cの賃借権はどのような理由でAに対抗できないのでしょうか。
対応する模範解答の部分:
「動産の賃借権は対抗要件を備えることができず、Cは545条1項ただし書の『第三者』には該当しない。」
不当利得返還請求において、「法律上の原因がない」とされるためには、どの ような事情が必要でしょうか。Cが善意で本件機械を使用していた場合との関係を考えてください。
対応する模範解答の部分:
「Cが善意であれば、民法189条1項の趣旨により、使用利益に法律上の原因があると評価され、不当利得返還義務を負わない。」
本件のようにCが機械の使用利益を得ていたにもかかわらず、不当利得返還義務を負わないとされるのはなぜですか。189条と不当利得制度の関係に着目して答えてください。
対応する模範解答の部分:
「民法189条1項の趣旨は、不当利得制度における『法律上の原因』の有無を判断する際にも影響を及ぼすとされる。」