虚偽表示の効力とその帰結
Aは、債権者からの差押えを免れるため、Bと通謀の上、売買を仮装して、その所有する建物及びその敷地(以下、これらを総称するときは「本件不動産」という。)の登記名義をBに移転するとともに、本件不動産を引き渡した。その後、Aは、右の事情を知っているCとの間で、本件不動産につき売買契約を締結し、代金の支払を受けたが、その直前に、Bが、Dに本件不動産を売却し、引き渡していた。Dは、AB間の右事情を知らず、かつ、知らないことにつき過失がなかった。ところが、右建物は、Cの買受け後に、第三者の放火により焼失してしまった。なお、その敷地についての登記名義は、いまだBにある。
以上の事案において、本件不動産をめぐるCD間の法律関係について論じた上 、CがAに対してどのような請求をすることができるか説明せよ。
(旧司法試験平成6年民法第2問 改題)
CがDに対して所有権に基づく土地明渡請求をするためには、法律上どのような要件を満たす必要があるか説明しなさい。
Cが所有権に基づく土地明渡請求を主張した場合でも、なぜDが「第三者」にあたるかどうかが問題になるのか。その問題意識を説明しなさい。
民法94条2項の適用が検討される場面は、物権変動の効力が不確かな状況で、第三者が現れた場合である。とくに、民法177条に定められた「第三者」との関係で、その地位を確保するために94条2項が機能する。この点について、94条2項がなぜ177条の文脈の中で登場するのかを説明しなさい。
94条2項により、Dが「善意の第三者」として保護される要件と効果を整理して説明しなさい。
Dが94条2項の「善意の第三者」にあたるとされた場合でも、CとDの関係が対抗関係にあたるかどうかは、権利の移転過程をどのように構成するかによって異なる。この点について、所有権の帰属主体と登記の関係に着目して説明しなさい。
最終的にCがDに対して土地明渡請求を認められないのはなぜか。論点が登記や94条2項の善意第三者の保護にどのように関係しているのかを改めて整理し、説明しなさい。
Cは本件敷地の売主Aに対してどのような法的請求をすることが考えられるか。要件と効果、帰結を踏まえて答えなさい。
なお、損害賠償は後の問題で問うため、本問では検討しなくて良い。
Cは土地明渡請求が認められない状況にある場合、売買契約の解除だけでなく、Aに対して損害賠償請求をすることも考えられる。このような損害賠償請求が成立するには、どのような要件が必要で、どのような効果を生じるか説明しなさい。
本件建物が第三者の放火によって消滅してしまった場合、Cは建物に関してどのような請求や法的手段をとることができるか。
損害賠償請求の可否も含めて、説明しなさい。