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94条2項類推適用

更新日: 2024/10/15

問題文

【問題】
 甲は,乙に対し,甲の所有する土地Aの登記済証,実印等を預けて長期間放置していたところ,乙は,土地Aにつき,勝手に自己名義に所有権移転登記をした後,丙に対する自己の債務を担保するため抵当権を設定し,その旨の登記を了した。その後,乙は,土地Aを丁に売却したが,登記は,いまだ丁に移転されていない。
 右の事例において,丁が丙に対して抵当権設定登記の抹消請求をすることができる場合及びこれをすることができない場合について,理由を付して論ぜよ。