債権譲渡と二重譲渡・相殺

問題

Aは、Bに対して貸金債権を有し、Bは、Aに対し売掛代金債権を有していたが、Bは、この売掛代金債権をCとDとに二重に譲渡し、いずれの譲渡についても確定日附のある証書によってAに通知し、この通知は同時にAに到達した。その後、Cは、Aに対し、この売掛代金債権を自働債権とし、AがCに対して有していた貸金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をしたところ、Aは、Cに対し、AのBに対する前期貸金債権を自働債権とし、この売掛代金債権を受働債権として相殺する旨の意思表示をした。

 この場合におけるA・C間の法律関係について論ぜよ。

(旧司法試験昭和60年第2問)

小問

CがAに対する相殺を主張する場合、債権譲渡が対抗要件を備えているかがなぜ問題となるのか、説明しましょう。

解答のヒント
小問

二人以上が第三者対抗要件を通知で備える場合、その優劣を何で判断するか、改めて説明しましょう。

解答のヒント
小問

確定日付ある通知が同時に届いた場合の優劣について、改めて説明しましょう。

解答のヒント
小問

Aの主張について、何が問題となっているのかわかりやすく説明しましょう。

解答のヒント

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