特定2 取立債務

問題

 甲は、乙から一定規格の製品を一定数量購入し、約定の期日に乙の倉庫に出向いて受領する旨の契約を結んだ。

乙は、その規格の製品を多量に仕入れ、引渡しの準備をした上、約定の期日に、甲に引き取るよう通知した。

甲は、資金の手当てができなかったので、三か月遅れて乙の倉庫に出向き、自ら点検の上、乙から約定の数量の製品の引渡しを受けた。

その後、甲は、引渡しを受けた製品の一部に腐蝕のあることを発見したが、それは、乙の倉庫に在庫中約定の期日後に湿気のため生じたものであった。

 この場合において、甲は乙に追完請求することが可能かについて説明せよ。

(旧司法試験昭和55年第2問 改題)


小問

民法562条1項本文は、引き渡された目的物が「契約の内容に適合しないものであるとき」に追完請求ができると定めています。では、この「契約の内容に適合しない」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?

解答のヒント
小問

買主が契約不適合を理由に追完請求をするためには、どのような責任関係が必要とされますか?

解答のヒント
小問

民法567条は、「目的物(売買の目的として特定したものに限る)」を前提としています。では、「特定」とはどのような行為がなされたときに成立すると考えられますか?

解答のヒント
小問

契約不適合の物が引き渡された場合、それでも「給付に必要な行為」が完了したといえるでしょうか?

解答のヒント
小問

応用 買主が受領を遅らせた結果、売主に損害が生じたとしても、それだけで売主は損害賠償請求できるのでしょうか?

解答のヒント
小問

応用 受領遅滞があるとしても、信義則により債権者に引取義務が課されるのはどのような場合でしょうか?

解答のヒント
小問

応用 買主の受領遅滞により、売主が保管費用等を負担した場合、それらの費用を請求する法的根拠はどこにあるでしょうか?

解答のヒント

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