特定2 取立債務
問題
甲は、乙から一定規格の製品を一定数量購入し、約定の期日に乙の倉庫に出向いて受領する旨の契約を結んだ。
乙は、その規格の製品を多量に仕入れ、引渡しの準備をした上、約定の期日に、甲に引き取るよう通知した。
甲は、資金の手当てができなかったので、三か月遅れて乙の倉庫に出向き、自ら点検の上、乙から約定の数量の製品の引渡しを受けた。
その後、甲は、引渡しを受けた製品の一部に腐蝕のあることを発見したが、それは、乙の倉庫に在庫中約定の期日後に湿気のため生じたものであった。
この場合において、甲は乙に追完請求することが可能かについて説明せよ。
(旧司法試験昭和55年第2問 改題)
小問
民法562条1項本文は、引き渡された目的物が「契約の内容に適合しないものであるとき」に追完請求ができると定めています。では、この「契約の内容に適合しない」とは、具体的にどのような状態を指すのでしょうか?
解答のヒント
小問
買主が契約不適合を理由に追完請求をするためには、どのような責任関係が必要とされますか?
解答のヒント