二重起訴禁止

問題

 次の各場合において、乙が提起した訴えは許されるか。

1 債権者甲が債務者乙に代位し乙の債務者丙を被告として提起した貸金返還請求訴訟の係属中に、乙が丙に対し同一の賃金返還請求の訴えを提起した場合

2 甲が乙に対して提起した売買代金債務不存在確認訴訟の係属中に、乙が甲に対して同一の売買代金の支払請求の訴えを提起した場合

3 甲が乙に対して提起した請負代金支払請求訴訟において、乙は甲に対して有する売買代金債権をもって相殺する旨の抗弁を提出するとともに、さらに甲に対し別訴を提起して、同一の売買代金の支払いを請求した場合

小問

債権者代位訴訟が係属中に、債務者本人が同一債権について別訴を提起した場合、訴訟が二重起訴禁止に抵触するかが問題となる。この点について、乙が丙に対して提起した貸金返還請求訴訟が許されるかを、二重起訴禁止(142条)の観点から説明しなさい。


解答のヒント
小問

売買代金債務不存在確認訴訟が係属中に、相手方が同一債権について支払請求訴訟を別途提起した場合において、後訴が二重起訴禁止に抵触するかが問題となる。この点について説明しなさい。

解答のヒント
小問

甲が請負代金請求訴訟を提起し、乙がその訴訟内で相殺の抗弁として提出した債権と同一の債権について、乙が別訴として支払請求訴訟を提起した場合に、それが許されるかを説明しなさい。

解答のヒント
小問

【応用】甲が貸金返還請求訴訟を提起し、乙が反訴として請求した債権と同一の債権について、本訴において乙が相殺の抗弁を提出した場合に、それが許されるか判例の立場から説明しなさい。

解答のヒント
小問

【応用】判例の立場から論じなさい。

本訴請求に対し反訴が提起され、本訴原告が反訴の中で、本訴請求債権を相殺の抗弁として提出することは許されるか。

このとき、本訴請求債権が時効により消滅したと判断されることを条件として、反訴において相殺の抗弁を主張することは許されるか。

また、本訴請求債権と反訴請求債権が請負代金債権、債務不履行に基づく損害賠償請求債権の場合にはどうか。

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